ノバルティス社はイマチニブのメシル酸塩のベータ型結晶形(グリベック)製品の特許付与の審判請求しましたがインド最高裁はこれを棄却しました。
なお、イマチニブのメシル酸塩のベータ型結晶形は第2条(j)(ja)及び第3条(d)に基づいて発明の試験又は特許性に失敗した。
当該判決を考慮し、高裁判所は議会により改正された対象を取得するの意図されている。
しかし、裁判所は第2条の第1項(j)及び(ja)項に基づいて特定の点を明確にした。化学薬品と特に医薬品において、必ずしも新製品とは何か完全新しいもの又は完全に公知しない又は予想外又は以前に存在してないものと意味しない。何か「これ以前と異なるもの」又は「以前に行ったものよりも良いの一つもの」又は「さらに同じ種類から特に異なるもの」と意味することができる。当該製品は既知の物質ともに既知の効能の新しい方法であるの場合は、当該製品は第2条の第1項(j)項及び(ja)項に加えてこれを合格しなければならない、更に当該試験に強化された効果は第3条(d)に提供されたことを説明に読みください。
当該判決に特別重点を追加されていることは「特許法から第5条は削除されたことにより、第3条(d)は特許制度に根本的な変化したことを取り消すために改正されたように意味して、この判決を読みするは重大な誤りであろう。本判決にそんなこと言わないです。」
7年の法廷闘争のスケジュールは以下の通りです:
1998: スイスに特許出願の優先をクレームして、ノバルティス社はインドにグリベックの出願した。
2002: ノバルティス社は排他的販売権の出願を提出した。
2003: EMR*(排他的販売権)取得
2006: インド特許庁でノバルティス社のグリベック特許出願を棄却した。
2007: インド高等裁判所により5つ令状請願は、インド知的財産権上訴委員会(IPAB)に移送された。
2009: 憲法上で第3条の(d)の有効性あることまたは (SLPs) 特別許可申立を提出されたように忌避し、知的財産権上訴委員会は令状請願を棄却した
2011: 当事件の聴聞は
2013年4月1日に行った:インド最高裁はノバルティス社の審 判請求を棄却しました。
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