グレンマーク製薬株式会社によりシタグリプチン及びシタグリプチン
-メトホルミン結成を含む[ZITA]及び[ZITA-Met]の製造、使用、販売、配布、 広告、販売の提供、かつ、本薬物の他の方法によって利用し、特許の侵害しているを抑制するためにMerck Sharp and Dohme Corporation (MSD社)が暫定的な救済を求めて、差止命令の訴訟を提起したが、それはデリーの高等裁判所が拒否した。
MSD社はシタグリプチンの特許権を有すると「JANUVIA」及び「JANUMET」ブランド名で販売されている製品である。MSD社がSun Pharmaceutical Industries Limitedにライセンスを付与された、その社はシタグリプチンリン燐酸の「ISTAVEL」ブランド名で、かつ、シタグリプチンメトホルミンの結成「ISTAMET」ブランド名で販売している。議論において、MSD社によると、グレンマーク社はR-Sitagliptin及び製薬受諾可能の塩を製作するため米国特許の製法は取得したことを文書で証明して注目を集めていた、グレンマーク社はシタグリプチンはメルク社の米国特許あることを認めていることも主張していた。
グレンマーク社によると、メルク社の3つ当該製品は「PD」及び「DC」及び「S」を含めてその差止命令をクレームされたと、メルク社は米国において3つの部分のそれぞれについて、別々の特許を有していることを詳述した。インドでMSD社は一部「S」つまりシタグリプチンというだけの特許を有すると、しかし、「PD」及び「DC」部品のために別々の特許を出願していたがそれは次いでの肯定的に放棄された。従って、メルク社はシタグリプチン塩酸の特許を有するだけです、かつ、シタグリプチンリン酸塩の特許権有しない。
高等裁判所は当該告訴を進めたことの根拠によると、シタグリプチンリン酸塩とはシタグリプチンとして同じですと認めているが、これらはメルク社の事件のある場合ことが認めされていない、シタグリプチンリン酸塩は自己付与する出願あること認められたので放棄された。逆に言うと、メルク社自身が米国でシタグリプチンリン酸塩について独立特許をとっていることが証明されたこと、かつ、同様にインドで申請を行ったそれは棄却しました、かつ、米国、インド及びヨーロッパにシタグリプチンリン酸塩の独立特許について申請するとき、それが新しい発明とシタグリプチンより別々の製品であるものと主張した。
メルク社はシタグリプチンリン酸に特別特許あるように行われましたこと状況を説明について失敗したことにおいて、裁判所が判決に記載されたことによると「原告者の事件に基づき行ったの抗弁は確かに暫定的な救済を付与することはできない、かつ、シタグリプチンリン酸塩は特許に値する様な新発明であることは認めされていない。」
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